法務法人インサイトはこのほど、オフィステルの入居遅延に関連した分譲契約解除請求訴訟において、施行会社と信託会社を代理して勝訴しました。
事件の背景を見ると、原告はオフィステルの受分譲者として、
当初予定されていた入居日が遅延すると、分譲契約に基づき契約解除を主張し、契約金の返還および違約金を請求しました。
原告側は入居が遅延したという点を挙げて契約解除権の発生を主張しました。
当法人は被告らを代理し、入居遅延による契約解除権の法的性質と行使時期に関する深度のある法理検討を行いました。
特に民法上の履行遅滞による債務不履行責任が適法な履行の提供により消滅するという原則に着目し、これを約定解除権の解釈にも適用して防御論理を構成しました。
裁判所は当法人の主張を受け入れ、原告の請求を棄却しました。裁判所は、被告らが使用承認を受け入居案内をした状態で、その後になされた原告の契約解除の意思表示は効力がないと判断しました。
これは、約定解除権も債務者の適法な履行の提供があれば消滅するという法理を再確認した意味のある判決です。