업무사례

なりすまし取引への迅速な対応による法的リスクの予防

なりすまし取引への迅速な対応による法的リスクの予防

なりすまし取引への迅速な対応による法的リスクの予防
Table of Contents

1. 事件の概要

依頼会社は最近、自社と無関係な第三者が依頼会社の名義を詐称して取引を締結する状況に直面しました。当該人物は依頼会社の従業員でも代理人でもないにもかかわらず、事業者登録証や法人通帳の写しなどを偽造して取引相手を欺き、大規模な物品供給契約を締結したことが確認されました。これにより取引相手は、実際には権限のない者と契約を締結する法的リスクにさらされました。

2. 主な争点および対応

本件の核心は、当該契約が依頼会社と無関係な無権代理行為に該当するか否かと、その法的責任の主体の確定でした。

本法務法人は民法第130条、第135条を根拠に、依頼会社が当該取引について追認する意思が全くないことを明確にし、法的責任や代金支払義務が発生しないことを通知しました。

あわせて、相手方が詐欺および文書偽造行為の被害者となりうることを説明し、契約の効力を無効に帰せしめうる法的根拠を提示しました。

また、依頼会社が独自に刑事手続きを進める予定であることを知らせるとともに、取引相手も被害者として刑事告訴および民事上の損害賠償を請求できる方法を案内しました。

3. 結果および意義

本対応を通じて、依頼会社は自らが関与していない無権代理契約からの法的責任を明確に免れることができ、相手方もまた依頼会社に対する誤った請求の可能性を事前に遮断することができました。さらに、犯罪嫌疑者に対する刑事的対応手続きが迅速に案内されたことで、被害の拡散を防止し、取引秩序の回復にも寄与しました。本件は、企業が対外取引において発生しうる詐称・偽造リスクにどのように対応すべきかを示す事例であり、事前に明確な法的立場を表明することがいかに重要かを確認させてくれます。

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