1. 依頼会社の状況
A社は特定の供給業者との納品契約を締結し商品の供給を受けることにしましたが、供給業者の納品遅延により契約履行に支障が生じました。A社は契約書上、別途の遅延損害金条項がなかったため、これに伴い供給業者に対する損害賠償請求の可能性を検討しようと、あなたの法務チームに自問を依頼しました。
2. あなたの法務チームの助言
あなたの法務チームは、関連する契約書および法律条項を綿密に検討し、A社が納品遅延に対する損害賠償を請求できる法的根拠を分析しました。契約書上に遅延損害金条項がなくても商法上の法定利率(年6%)を適用して通常損害を請求できることを確認し、納品遅延による売上損失および代替購入費用などの損害が立証される場合には追加的な賠償請求も可能であることを説明しました。また、リオーダー商品であるという特性上、特別損害を主張するよりも通常損害として請求するほうが法律的に有利であるという戦略を提示しました。
3. 結果
その結果、A社は法的根拠を明確に整理して供給業者と交渉でき、実質的な損害賠償を請求できる有利な立場を確保しました。これをもとにA社は合理的な水準の損害賠償の合意を導き出すことができ、今後の類似契約において遅延損害金条項を含める方策を整え、法的リスクを予防することに成功しました。