업무사례

訪問販売法の適用による教育サービス返金紛争の解決事例

訪問販売法の適用による教育サービス返金紛争の解決事例

訪問販売法の適用による教育サービス返金紛争の解決事例
Table of Contents

1. 事案の概要

依頼会社は、資格取得のための講習プログラムを運営する教育サービス業者で、受講料の返金をめぐる消費者との紛争に直面しました。約款には「総講習期間の2分の1経過時には返金不可」という条項がありましたが、消費者が契約の途中で解約を求め、韓国消費者院に紛争調停を申し立てました。消費者院は、違約金と既受講分を除いた残額を返還する調停案を提示し、これを受け入れるか否かが争点となりました。

2. 主要な争点および対応

本事案の核心的な争点は、当該取引が「訪問販売等に関する法律」(訪問販売法)上の「継続取引」に該当するか、そして返金不可約款の効力の有無でした。

分析の結果、本講習契約は1か月以上継続的に役務を提供し、返金制限条項が存在するため、訪問販売法第31条・第32条が適用される「継続取引」に該当しました。

また、「総講習期間の2分の1超過時には返金不可」とする条項は、残りの講義が相当数あるにもかかわらず返金を全面的に禁止し、消費者に著しく不利であるため、約款規制法および訪問販売法により無効と判断される可能性が高いものでした。そこであなたの法務チームは、判例・公正取引委員会の議決例を根拠に、消費者院の調停案が法令の趣旨に合致することを確認し、違約金(総額の10%)と既受講分のみを控除した残額の返還を勧めました。

3. 結果および意義

依頼会社は提案に従って調停案を受け入れて返金を行い、不要な訴訟手続を回避して迅速に紛争を終結させることができました。また、本事案を契機に、返金規定を「総契約金額の10%の違約金+既受講分控除後の返金」方式に改定し、今後の類似紛争を予防できる基盤を整えました。

本事例は、教育サービス契約における返金約款の適法な限界を明確にし、法令・判例の基準に合致した実務的な解決策を提示した点で意義があります。

同様の事件でお悩みですか?

専門弁護士が最善の解決策をご提示します