1. 依頼会社の状況
依頼会社は役員推薦委員会(以下「役推委」)委員の選任に関連して法的手続を検討する必要がありました。特に、既存の取締役会所属の非常任取締役を役推委委員として選任できるか、また役員の契約満了後の再任不可を株主総会なしに書面で通知できるかなどについて法的問題が提起されました。
2. あなたの法務チームの助言
あなたの法務チームは依頼会社の内部規定と関連法律を綿密に分析し、次のような法的検討を行いました。
① KOICA出資会社の相生協力規定および関連法律を検討した結果、非常任取締役を役推委委員として選任することに法的制限がないことを確認しました。ただし、役推委運営規定上、特定の利害関係者が委員として参加する場合、その後の役員募集手続に参加できない制限があることを案内しました。
② 任期満了は株主総会の決議なしに自動退任事由となりますが、再任の可否は新たな任期の選任手続とみなされるため、定款上、株主総会の決議を経なければならない点を説明しました。ただし、資本金総額10億ウォン未満の1人株主会社の場合、書面決議で株主総会を代替できることを明らかにし、実務的に再任不可の通知をより簡素化できる方策を提示しました。
3. 結果
あなたの法務チームの助言を通じて、依頼会社は役推委委員の選任と役員再任の手続を法的に問題なく進められる方向を明確に整理することができました。また、株主総会を簡素化する方法を活用して、不要な手続を最小化しながらも法的安定性を維持することができました。