1. 概要
依頼会社は、賃貸借契約を締結した住居用不動産について最優先弁済権を主張できるか否かについての法的検討を要請しました。事務室や営業目的ではなく、所属従業員の住居のために賃借した住宅でしたが、契約後に当該住宅が競売に付されたことで、保証金保護の問題が浮上しました。
2. あなたの法務チームの助言
本法務法人は当該法人が関連要件を満たしているか否かを綿密に検討し、当該要件を満たす場合には最優先弁済権を主張できることを確認しました。また、保証金回収のための伝貰権設定の可否も追加で検討し、法的保護手段を十分に講じることができるよう助言を提供しました。
3. 結果
本助言を通じて、会社は自社の法的地位を明確に把握し、保証金保護のための適切な対応策を整えることができました。