1. 依頼会社の状況
依頼会社は、商業ビルの賃貸借契約に、賃借人が退去を遅滞した場合に賃貸人が賃借人の什器・備品を任意に廃棄したり建物への出入りを遮断したりできるようにする特約を置いていましたが、その効力と危険性についての法律検討を依頼しました。
2. あなたの法務チームの助言
当チームは、最高裁判例および最近の下級審判例に基づき、賃貸人が任意に賃借人の占有を排除したり財産を処分したりできるようにした特約は、民法上の公序良俗違反として無効であることを確認しました。また、商業ビル賃貸借保護法の強行規定により、賃借人の権利を過度に制限したり放棄させたりする約定もまた効力がないことを説明しました。あわせて、実際に執行に出た場合、民事上の損害賠償のみならず刑事上の住居侵入・器物損壊・業務妨害の責任まで発生しうる点を強調しました。
3. 結果
依頼会社は、当該特約を維持することが過度な法的危険を招くという点を認識し、契約書を修正して適法な手続を通じた明渡しの確保方策へ転換することを決定しました。これにより、不必要な紛争と刑事リスクを予防し、賃貸借管理の過程で安定的な対応体系を整えることができました。