1. 依頼会社の状況
依頼会社である再開発組合は、事務長の不正行為が確認された状況で迅速な法的措置が必要であり、理事会決議なしに法務用役費を支出し当該職員を解雇した後、その適法性について助言を求めました。組合は手続上の瑕疵が問題となり得るとの懸念がありましたが、公益的性格を有する再開発事業を進めるため、迅速な意思決定が不可避であったと判断しました。
2. あなたの法務チームの助言
あなたの法務チームは、緊急事務処理の原則と事後追認の制度を根拠に検討しました。まず、職員の不正により即時の対応が必要であった点で緊急性が認められると見ました。また、法務用役費の支出と解雇のいずれも事後の理事会決議により追認が行われ、手続上の瑕疵が治癒されると判断しました。あわせて、予算の範囲内の支出であり、客観的な正当事由に基づく人事措置として重大な瑕疵には該当しないと助言しました。
3. 結果
あなたの法務チームの助言を通じて、依頼会社は当該措置が適法な手続として評価され得るとの確信を得て、組合内部での不要な法的紛争を予防することができました。また、今後同様の状況が発生した場合に理事会決議の手続を補完する内部規定整備の必要性も認識するに至りました。