업무사례

広告性情報の送信に関する会員同意要件の助言事例

広告性情報の送信に関する会員同意要件の助言事例

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Table of Contents

1. 依頼会社の状況

依頼会社は個人情報流出通知サービスを運営しており、会員に月間レポートをEメールで送信しようとしていました。レポートにはセキュリティ関連の公益的情報のみならず、サービス活用のヒント、カカオトークチャンネル追加の誘導、ブランド宣伝性の内容が一部含まれていました。これに伴い、当該レポートが情報通信網法上の「営利目的の広告性情報」に該当するか、また事前同意なしに送信が可能か否かについて法的不確実性が生じました。

2. あなたの法務チームの助言

あなたの法務チームはレポートの性格を検討した結果、情報通信網法第50条第1項に従い原則として会員の明示的な事前同意が必要であると判断しました。ただし、有料会員に対し契約履行に必須となる流出情報報告書などを送信する場合には例外的に同意なしに可能であるものの、広告性情報が一部混在する月間レポートには事前同意義務が適用されることを説明しました。また、事後の受信拒否方式は不十分であるため、加入時点で選択的にEメール受信同意を得る手続を整え、既存会員に対しては別途の受信同意の再取得を勧告しました。

3. 結果

依頼会社はマーケティング性情報と必須サービス提供情報を分離して管理し、会員加入時にEメール受信同意手続を新設することを検討しています。これにより不要な法違反リスクを予防し、今後の顧客との信頼を維持できる法的・実務的基準を整えました。

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