1. 依頼会社の状況
依頼会社は、所属の労働者が育児期の労働時間短縮を申請したことに伴い、給与の算定方式、土曜日の当直勤務時の手当処理、年次有給休暇の発生の有無および時間外労働の指示要件などを総合的に検討する必要がありました。特にBの場合、短縮勤務中に土曜日勤務の可能性があったため、勤務時間の算定および手当支給方式についての明確な法的判断が必要でした。
2. Your Legal Teamの助言
Your Legal Teamは、第一に、短縮勤務労働者の給与は短縮された労働時間(週30時間基準)に比例して算定されるべきであり、おおむね既存給与の75%の水準に調整されることを案内しました。第二に、土曜日の当直勤務は、会社の週休日設定を考慮すると休日労働ではなく時間外労働に該当し、ただし育児期短縮勤務者の場合、本人の明示的な請求なしには時間外労働の指示が不可能であるため、必ず書面の請求書を前提に通常賃金の150%を支給しなければならないことを確認しました。第三に、2024年10月22日の法改正により、短縮勤務の有無にかかわらず勤続期間に応じた年次有給休暇日数(15日以上)が保障されるため、労働時間の短縮を理由に年次休暇日数を削減することはできないことを明確にしました。
3. 結果
依頼会社は、労働者の給与および労働時間の管理体系を法に合わせて整備し、不要な労働紛争のリスクを予防することができました。また、年次有給休暇の付与基準を新しい法令に合わせて運用方式を改善し、時間外労働時に労働者の明示的な請求手続きを設けることにより、実務上のリスクを低減する効果を得ました。