1. 依頼会社の状況
依頼会社は、前年度の経営目標未達成を受け、従業員の士気と勤労意欲を高めるため、2026年に限り一回限りの激励金を支給しました。その後、一部従業員の退職金算定の過程で、当該激励金が平均賃金に含まれるか否かが問題となりました。特に、定期賞与や成果給とは異なり、一回的・非定型的に支給された金員の法的性格について明確な判断が必要でした。そこで依頼会社は、退職金算定のリスクを最小化するための法的検討を依頼しました。
2. あなたの法務チームの助言
あなたの法務チームは、勤労基準法上の平均賃金に含まれる「賃金」の概念に関する大法院判例の基準を中心に事案を検討しました。当該激励金が労務提供の対価として支給されたものか、労働と直接的・密接な関連性があるか、継続的・定期的な支給とみなせるか否かを総合的に分析しました。その結果、一回限りで支給された激励金は労働の対価性が認められにくく、支給義務が労務提供と直接結びついていない点を根拠に、平均賃金算定から除外されうることを説明しました。あわせて、類似事案で裁判所が賃金性を否定した下級審判決を参考資料として提示しました。
3. 結果
依頼会社は、当該激励金を平均賃金算定の基礎から除外しうるという法的判断を確保することで、退職金の追加支給に伴う予期せぬ費用負担を予防することができました。また、今後、激励金・褒賞金制度を設計する際に賃金性をめぐる論争を減らすための社内基準を整備する契機となりました。これにより、労務リスク管理と人事制度の安定性を同時に強化することができました。
あなたの法務チームは、平均賃金・退職金算定の助言、賃金性の判断、人事・労務制度の設計など、企業労務全般にわたるオーダーメイドの法的サービスを提供します。