업무사례

成果給制度の変更および未払い同意拒否に関する助言事例

成果給制度の変更および未払い同意拒否に関する助言事例

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1. 依頼会社の状況

依頼会社は卸売・小売業を営み、事務職と販売職で構成された人員を運営しています。そのうち事務職の管理者に対して各会計年度ごとの成果指標(スキーム)を設定し、成果給を支給してきました。しかし最近、成果給の算定基準を変更する際に一部の管理者からのみ同意を得ており、ある労働者が変更後の成果給基準と不支給通知書に署名しなかったため、法的リスクの有無を確認しようとしました。

2. あなたの法務チームの助言

あなたの法務チームは、成果給制度が一定の基準と手続に従って反復的に運営されてきた点を根拠に、当該制度が事実上の就業規則とみなされ得ることを検討しました。続いて、変更後の成果給基準が労働者に不利に作用する以上、労働基準法第94条に従い事務職労働者の過半数の同意を得てはじめて適法な変更として認められると判断しました。また、同意の対象は成果給対象者のみならず、将来の適用が予想される事務職労働者全体に拡大されるべきであることを明確にしました。

3. 結果

助言の結果、依頼会社は事務職労働者の過半数の同意を得られなかったため変更後の成果給基準は効力を有さず、既存の制度(2023年度基準)が有効であるという結論に至りました。したがって、不同意の労働者には既存の基準に従った成果給を支給しなければならず、不支給の場合は賃金未払いとして制裁され得ることを案内しました。あわせて、今後成果給制度を変更する際には労働者の過半数の同意を経て就業規則変更の届出を完了するよう、実務指針を整えました。

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